障害年金の請求方法

手続き

はじめに

障害年金の請求は、手間がかかり大変な印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?
さらに、付け加えるなら、時間がかかるということも一定の覚悟が必要です。
無事、書類を全て提出しても、そこから審査に3ヶ月程度(それ以上かかることも)、そしてさらに振り込みまで1ヵ月以上かかります。一連の流れがスムーズにいったとしても、手続き開始から振り込まれるまで、半年程度はみておかなければなりません。
最初の審査でうまくいかない場合は、年単位でかかる方もいらっしゃいます。
まずは、早めに相談されることをおすすめします。

窓口

お近くの年金事務所、街角の年金相談センターで手続きできます。また、20歳前に初診日がある方などは、上記以外に市町村役場でも手続き可能です。
なお、初診日が共済の方は各共済組合にて請求手続きを行います。

請求の流れ

「窓口に電話をして予約」→「窓口で説明を受け書類をもらう」→「必要書類を集める・作成する」→「窓口に提出」
その間に分からないことがあれば何度か窓口に行ってやりとりを行います。

準備するも

主な書類は3つ(①~③)とその他(④)です。
①初診日の証明
初診日といって「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を特定し、書面で証明する必要があります。
一般的には受診状況等証明書(初診日の証明書)を病院で書いてもらいます。それが取得できない場合は別の方法で初診日を証明する方法を考えていきます。
※なお、初診日の証明書と診断書を作成する医師が同じであれば、受診状況等証明書の省略が可能です。

②診断書
ご自身の障害状態の程度を確認するために必要な書類です。医師に書いていただきます。請求する時期によって1枚だったり2枚だったり、あるいは病状により複数枚になることもあります。

③病歴・就労状況等申立書
ご自身や代理人が記入するものです。

④年金請求書、その他添付書類を揃える
年金請求書を記入します。その他、戸籍謄本等、個々の状況により必要書類を揃えていきます。

社労士に依頼した場合のメリット・デメリット

私が考えるメリットとデメリットを記載します。
【社労士に依頼するメリット】
・手続きに慣れているのでスムーズに申請でき、1ヶ月でも多く受給できる可能性が出てくる。
・請求から決定後のことまで全体を通じて社会保険に関する総合的なアドバイスを受けることができる。

【社労士に依頼するデメリット】
・どの社労士からも同じレベルのサービスを受けれる訳ではない。
・社労士に対する報酬(費用)の支払いが発生する→但し、社労士に支払う報酬は受給できた場合に支払うことが一般的です。請求月の翌月から支給される事後重症請求の場合など、一刻も早く請求したほうがいい場合は、社労士に依頼したほうがいいでしょう。迷っている間に半年や1年請求が遅れることも多々あります。社労士に支払う報酬は2か月程度です。ご自身で請求しようかと迷っている間に半年、1年間分をもらい損ねるよりも専門家に依頼したほうがメリットが大きいことは意外と知られていません。

上記は一般的なことを記載しました。個々の状況により異なります。
当事務所では、初回30分、相談無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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