A.障害年金をもらうためには、下記3つの要件をクリアする必要があります。
初診日に被保険者等であること
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
その初診日に、「国民年金や厚生年金に加入をしている期間(被保険者期間)」であったり、「20歳前または60歳以上65歳未満であれば国内に居住している期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く)」であることが必要です。
保険料の納付要件を満たしていること
納付要件は下記のとおりです。
原則:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が3分の2以上あること
例外:初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
なお、20歳前に初診日がある場合(厚生年金の被保険者を除く)は、納付要件不要です。
以上のことより初診日よりも前に、きちんと保険料を支払っているかどうか、免除等の手続きができているかどうかがポイントになります。(但し、法定免除は届出日に関係なく免除期間として算入されます)
滞納期間が1/3以上ありそうな方、手続きを放置してきた方は要注意です。
納付要件をクリアしているかどうかは年金事務所で確認することができます。
なお、初診日以降にあわてて保険料の納付や免除の手続きをしても認められません。
普段から、もしもの時に備えてきちんと納付や免除の申請をしておきましょう。
一定の障害の状態にあること
障害認定日といって、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年半をすぎた日(またはその前に治った日(症状が固定した場合はその日))、20歳前の障害基礎年金については原則「20歳に達した時」に法令で定める障害の程度に該当すれば、認定日請求ができる可能性があります。
また、障害認定日に障害状態でない場合でも、その後65歳になるまでに悪化して法令で定める障害状態に該当すれば、事後重症として請求できます。なお、事後重症請求は、遅くても65歳の誕生日の2日前までに請求する必要があります。
障害状態の程度は下記URLをご覧ください。
なお、初診日に国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を請求でき、1級~2級があります。
初診日に厚生年金の方は「障害厚生年金」が請求でき1級~3級があります。なお、障害厚生年金よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取る制度もあります。
※上記情報はR4年9月現在のものです。法改正で内容が変更される可能性がある事をご留意ください。